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婚姻費用を申立て時点よりも遡って支払ってもらう方法

こんにちわ、ボウズです。
なんとなく時系列でブログ記事を書いていこうとはおもっているんのですが、当時の日記やらを読み返したり、思い出したりしながら書いているので、話が前後したりしてます。
読みづらくて、すいません。

 

 

えっと、今回は婚姻費用についてのお話をしようと思います。
婚姻関係を結んだ夫婦には互いに助け合う義務があり、婚姻費用とは社会生活を維持するために必要な生活費のことです。大抵は別居後に年収の低い方が年収の高い方に請求することが多いですが、同居していても経済的DVを受けている方も請求できます。

 

 

まず先に言います、
私は婚姻費用調停が成立し振り込まれるまでに、ほぼ1年かかりました。
実際の初回の調停は前回書きましたが、婚姻費用の調停は初回から”いくらにしましょうか”という話し合いで、なのですぐに決まるだろうと安易な気持ちでいました。

 

 

ではなぜそんなに時間がかかったのかというと、モラハラ旦那が自分の年収を隠し、源泉徴収票をずっと出さなかったからです。
婚姻費用を決めるために必要なものは、双方の年収を証明できるものです。
私は別居する前、彼の前年度の源泉徴収票と課税証明書を取得していましたが、しかしそれはあくまでも前年度のものなので、今年の年収は間違いなく上がっている可能性が高く、先生からもそれは最後の切り札に、と言われていて、こちらからは出しませんでした。

 

 

しかしモラハラ旦那は、調停が進んでも調停員から催促されても、もらっていない、とか、次回には必ず持ってきます、とか、妻の年収がわからないからこっちも出せない、とかのらりくらりといつまでたっても提出しません…
当時私は専業主婦で、パートもしていなかったので年収はゼロです。それは旦那も知っているし、なにより旦那から強く言われ仕事も退職したのに。
しかし、弁護士の先生から事前に、私が無職であっても年齢的にまだまだ働ける年齢ということで、潜在的稼働能力があり100万ほどの年収があるとみなされる可能性が高いです、とは言われていました。

 

 

私は別居後すぐ就職活動を始めたので100万くらいの年収はもっともだなと思い、覚悟していましたが、結果やはり120万とみなされました。
この調停で感じたのは、裁判所から出せと言われた書類をだしたくない、として出すまで引き延ばしても何も罰則もないことに、単純に驚きました。
半年ほど引き延ばして裁判官と調停員がしびれを切らす直前にようやく提出してきたので、最後まで出さなかったら罰則等あったかもしれませんが…わかりません。

 

 

ちなみに双方の年収があきらかになり、いざ金額を決める際に万単位は算定表で決まると思いますが、何千円というところで、双方の調整をしているのだと感じました。
実際、私の潜在的稼働能力の120万でしたが、金額が決まってからその金額を逆算して調べると私の年収は100万でした。
ただ単純に、1年ほどのらりくらりとした旦那への印象がわるかったのか…旦那の年収が源泉の金額より低く見積もられたのか(それは無いと信じたいですが…)

 

 

また、婚姻費用の支払いが遡れるのは、調停を申し立ててからだとネットには書かれていました。しかし、私が別居してから婚姻費用の調停を起こすまでには数カ月のブランクがあり、先生からは問題ないと言われていましたが、その期間の婚姻費用が本当に支払われるのか、ずっと不安でした。

 

 

なんとそこで役立つのが、別居直後に先生からだした、内容証明郵便だったのです!
その内容証明郵便のおかげで、それが婚姻費用を請求したという証拠となり、別居日から遡って婚姻費用の支払いを受けることができました。
(※内容証明郵便の書き方は色々と気を付けるべきことがあるみたいなのでご注意ください)

 

 

婚姻費用は必ず貰えると、私は思います。
ただ、時間はかかります。早くても半年ほどは覚悟したほうがいいです。