こんにちわ、ボウズです。
調停を仕掛ける側の人間は申立人です。
申し立てるにはその理由が必要です。
離婚事由とはその離婚をする理由のことで、調停を申し立てる際にはこの理由を記入する必要があります。
私の場合は弁護士の先生がついていたのですが、先生から離婚を決意した経緯を簡単に書いてほしい、との依頼がありました。
私の場合は、モラハラの証拠を集めるのが遅かったのでモラハラを離婚事由として主張するには弱く、出来ないことはないが大変です、と弁護士の先生から言われたこともあり、調停での主張では性格の不一致ということにしました。
また、慰謝料として取れたとしても100万前後。早く彼との縁を断ち切りたかったこともあり、調停での主張は財産分与や養育費など、最低限の法的に認められるものだけを中心にしました。
しかし最初に出す、離婚を決意した経緯の書き方には注意すべき点があって、今後の調停のなかでモラハラについてを争点にするかどうかに関わらず、この経緯のなかにはモラハラについてワードは出さずとも感じ取れるように、書くべきだと私は思います。調停や審判で無事成立したら問題ないのですが、もし訴訟へとなった場合かなり重要になります。
なぜなら、調停が不成立で訴訟になると、離婚するには法定離婚事由が必ず必要となります。性格の不一致というだけでは離婚事由には認められず、夫婦関係が破綻しているとみなされるには最低3~5年の別居期間が必要で、その期間を経てようやく離婚事由とみなされるようです。
調停では当初モラハラを主張してなかったにもかかわらず、訴訟になってから事由が必要だから、突然モラハラを主張しだす、というのは認められません。
なので、最初の調停を申し立てるときに、モラハラもあるよ、という伏線を張っておくことで、訴訟の際に新たな戦略を立てることができると思います。
※ちなみに、訴訟に移行してから離婚できる事由として、
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みのない強度な精神病
その他婚姻を継続し難い重大な事由
以上の5つが必要です。性格の不一致やモラハラは最後の婚姻を継続し難い重大な事由に該当します。
申立書に限らず、調停における主張書面では、できる限り自分の感情は抜きにして、自分が譲れないことと事実だけを述べ、その事実を裏付ける資料があればなおよしです。
彼からの主張書面は毎回、つらつらと自分の感情を書きつらねたものを提出していて、さすがに調停員から指導が入っていました。笑
調停は戦場ですからね、使える武器はきちんと手入れしておくに越したことはありません。